相続土地国庫帰属制度がスタートしました
- tanaseshihou
- 2023年6月12日
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杉戸町の司法書士 棚瀬です。
令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
この制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人がその土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることができる制度です。
ただし国庫への帰属が承認されるには、かなり厳しい要件(建物がないことや崖がないこと等)をクリアしている必要があり、また、承認後に支払う負担金も高額(土地の種類により異なりますが最低でも一筆20万円)です。
そのため、活用できる場面はかなり限定的になると思いますが、ご興味のある方は、土地の所在する法務局の本局(例えば杉戸町の土地についてはさいたま地方法務局本局)が相談の窓口ですのでお問合せしてみてはいかがでしょうか。
また、任意代理による申請は認められていませんが、弁護士・司法書士・行政書士は申請書類の作成でしたら代行することが可能ですので、ご希望の方はお問合せ下さい。
詳細は下記法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
以上、簡単ではありますが相続土地国庫帰属制度のご紹介でした。
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