top of page
検索

法務局における遺言書保管制度について

  • tanaseshihou
  • 2022年12月15日
  • 読了時間: 2分

杉戸町の司法書士 棚瀬です。

令和2年7月10日から法務局が自筆証書遺言の方式による遺言書を保管してくれる制度がスタートしており、すでに多くの方に利用されています。


自筆証書遺言には手軽かつ自由度が高く費用もかからないといったメリットがある一方で、形式の不備による無効や遺言書の紛失、第三者による改ざんのリスクなどのデメリットもあります。また、開封前に家庭裁判所の検認が必要な点にも注意が必要です。


法務局における遺言書保管制度には、上記の自筆証書遺言のデメリットを軽減してくれる下記の特色があります。


遺言書保管制度の特色

・遺言書が民法の定める形式に適合するかについて法務局の窓口で外形的なチェックを受けられる

 ※ただし内容のチェックは受けられない

・遺言書の原本及び画像データが適切に長期間(原本は遺言者死亡の日から50年間、画像データは遺言者死亡の日から150年間)保管される

・遺言書が保管されている旨の通知が相続人に届く

・家庭裁判所における検認が不要


法務局に支払う手数料は保管年数や枚数等にかかわらず、遺言書保管の申請1件につき3,900円です。

また、申請は遺言者本人が出頭してする必要があり、代理人による申請はできません。


詳細をご希望の方は法務省のホームページをご覧ください。


以上、簡単ではありますが法務局における遺言書保管制度のご紹介でした。

 
 
 

最新記事

本人確認について

杉戸町の司法書士 棚瀬です。 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)が改正され令和6年4月1日より施行されました。 これにより不動産売買や会社設立の際の司法書士による本人確認事項に下記が追加されます。 個人・法人共通 ・取引を行う目的 個人の場合 ・職業 法人の場合...

 
 
 
年末年始の業務の取り扱いについて

杉戸町の司法書士 棚瀬です。 年末年始の業務の取り扱いは下記のとおりです。 令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水):休業 なお、法務局の業務の取り扱いも同様ですので、年内は12月28日まで、年明けは1月4日から登記の申請が可能です。...

 
 
 
10月5日「法の日」無料法律相談会について

杉戸町の司法書士 棚瀬です。 埼玉司法書士会春日部支部では「法の日」無料法律相談会を実施します。 杉戸町でも下記のとおり実施し、私も相談員として参加いたします。 日時 令和5年10月5日(木)午後1時~4時 場所 杉戸町役場 第3庁舎2階 会議室1...

 
 
 

コメント


棚瀨司法書士事務所

〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下野852

電話番号 :0480-44-8452

bottom of page