法務局における遺言書保管制度について
- tanaseshihou
- 2022年12月15日
- 読了時間: 2分
杉戸町の司法書士 棚瀬です。
令和2年7月10日から法務局が自筆証書遺言の方式による遺言書を保管してくれる制度がスタートしており、すでに多くの方に利用されています。
自筆証書遺言には手軽かつ自由度が高く費用もかからないといったメリットがある一方で、形式の不備による無効や遺言書の紛失、第三者による改ざんのリスクなどのデメリットもあります。また、開封前に家庭裁判所の検認が必要な点にも注意が必要です。
法務局における遺言書保管制度には、上記の自筆証書遺言のデメリットを軽減してくれる下記の特色があります。
遺言書保管制度の特色
・遺言書が民法の定める形式に適合するかについて法務局の窓口で外形的なチェックを受けられる
※ただし内容のチェックは受けられない
・遺言書の原本及び画像データが適切に長期間(原本は遺言者死亡の日から50年間、画像データは遺言者死亡の日から150年間)保管される
・遺言書が保管されている旨の通知が相続人に届く
・家庭裁判所における検認が不要
法務局に支払う手数料は保管年数や枚数等にかかわらず、遺言書保管の申請1件につき3,900円です。
また、申請は遺言者本人が出頭してする必要があり、代理人による申請はできません。
詳細をご希望の方は法務省のホームページをご覧ください。
以上、簡単ではありますが法務局における遺言書保管制度のご紹介でした。
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