住所等変更登記の義務化について
- tanaseshihou
- 4月3日
- 読了時間: 1分
杉戸町の司法書士 棚瀬です。
前回の投稿よりだいぶ間が空いてしまいましたが、地域の青年団体を昨年12月に卒業し、ようやく時間的にも精神的にも落ち着いてきましたので少しずつ発信を再開したいと思います。
さて、令和8年4月1日より住所・氏名の変更登記が義務化されました。
これにより、お引越しやご結婚などで住所・氏名に変更があった場合、その変更の日から2年以内に登記の手続きが必要となり、もし正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、この義務化と同時に住所変更登記の負担を軽減するための「スマート変更登記」の制度もスタートしました。
「検索用情報の申出」をしていただければ、法務局において少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認し、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
詳しくは法務省特設ページをご参照ください。
弊事務所では、ご依頼者様の変更登記手続きの負担軽減のため、所有権の登記をする際に検索情報の申出も同時に行っております。ご協力をお願いいたします。

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