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住所・氏名変更登記の義務化について

  • tanaseshihou
  • 2023年9月19日
  • 読了時間: 1分

杉戸町の司法書士 棚瀬です。

令和8年4月1日より住所・氏名変更登記が義務化されます。

不動産の所有者が引っ越しなどで住所が変わったり、婚姻などで氏名が変わった場合には、その変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。

また、令和8年4月1日以前に住所や氏名に変更が発生している場合についても、施行日(令和8年4月1日)から2年以内の登記申請が義務付けられます。

罰則規定もあり、正当な理由なく申請を怠った場合には5万円以下の過料に処される可能性があります。

ご住所やお名前に変更があった方は、令和8年の義務化に備えてお早めに登記手続きをすることをお勧めします。

 
 
 

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